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フランチャイズ概説

こ のページではフランチャイズとはどのようなものかということを中心に解説しています。
どの業界でもそうですが、その業界にはその業界特有の用語があり、それを理解できないとビジネスがしにくいということがあります。

ここでは、できるだけ平易にフランチャイズに関する用語などの解説をして、FCビジネスの参考していただけるようにしたいと考えております。

随時更新をしていく予定です。

なお、ここでの用語解説はあくまで一般的なものですので、各チェーンで特有の用語の使い方をしている場合もあることをご了承ください。

フランチャイズとは?

フランチャイズの定義については定まった定義がありません。
日本においては、日本フランチャイズチェーン協会が行った定義がもっとも一般的ではあります。

【日本フランチャイズチェーン協会の定義】
フ ランチャイズとは、事業者が、他の事業者との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他営業の象徴となる標識、および経営のノ ウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に 必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助の下に事業を行う両者の継続的関係をいう。

もう少しわかりやすく、かみ砕いて言ってしまうと、

1.事業者同士の継続的な契約関係であること
2.フランチャイザーは商標やマークと経営ノウハウをフランチャイジーに提供し、契約期間中は指導援助
  を行うこと
3.フランチャイジーはその対価として金銭を支払うこと

ということができるでしょう。

フランチャイザーからすると、自分のノウハウを売ることで、利益を得られ、フランチャイジーからすると他人が作った経営ノウハウを利用して商売をすることができるというWIN-WINの関係が根底にはあります。

知らないと損するFCビジネスに関する言葉

中小小売商業振興法・小振法

中 小小売商業振興法(通称:小振法;しょうしんほう)は、中小の小売業を行う事業者の振興を行う目的で制定された法律で、この法律の第11条に定める「特定 連鎖化事業」がフランチャイズビジネスを指します。法11条と、同法施行規則第10条、第11条で、フランチャイズ本部は加盟希望者に対して法定の開示書 面を交付しなければならないことが定められています。

フランチャイズガイドライン

正式名称を「フランチャイズシステムに関する独占禁止 法上の考え方について」といい、フランチャイズビジネス上の独占禁止法に該当する事項についてガイドラインを示しています。主として、フランチャイズ契約 締結前に一定事項を開示すべきこと、フランチャイズ契約締結後の本部と加盟店間の取引関係に不公正がないこと、について定めています。

ロイヤルティ・ロイヤリティ

フランチャイズ契約締結期間中に、フランチャイジーがフランチャイザーに継続的に支払う金銭の総称でs。チェーンによっては、「チャージ」や「賦課金」な どの名称を用いているところもあります。
主として、商標の継続使用や、フランチャイズノウハウの継続使用、フランチャイザーの指導援助の対価として支払われるとされています。
「売上高の○%」という方式で算定するチェーンと、「売上総利益の○%」という方式で算定するチェーン、固定ロイヤルティのチェーンなどがあります。

加盟金

加盟金とは、フランチャイズ契約締結の前後にフランチャイジーからフランチャイザーに支払われる金銭の総称です。名称はチェーン によって「加盟料」「初期費用」「イニシャルフィー」など様々であり、また中には「加盟金」としては金銭を徴収せずに「設計施工費」「ブランド使用料」 「研修費」「設備費」などの名目で初期費用を徴収するケースもあります。
加盟金は、一般に商標等の使用許諾の対価、開業までの様々なフランチャイザーの支援の対価として支払われるもので、中には研修費用がこれに含まれるケースもあります。
なお、金額についても、チェーン本部によって様々であり、一概に妥当な金額を算定するのが困難なものでもあります。

オープン・アカウント

コンビニチェーンを中心に採用されている会計方式です。日々の売上金を本部に送金し、一定期間の送金された売上金 からロイヤルティ(チャージ)や仕入れ代金などフランチャイザーがフランチャイジーに対して有する債権を控除して残額をフランチャイザーからフランチャイ ジーに返金される仕組みです。法的には商法の交互計算の仕組みを利用している制度です。フランチャイジーにとっては、日々の仕入れ資金やロイヤルティの支 払いなどの資金繰りに悩まず店舗経営をできるメリットがある半面、売上金が送金されてしまうため、手元キャッシュがない状況になるというデメリットもある ほか、会計をフランチャイザーに任せてしまうことで生じるトラブルも発生しています。

売上予測

フランチャイザーが加盟候補 者に、開業後の売上や損益のシミュレーションとして提示することがある資料のことです。売上だけでなく、損益予測などを含みます。法的にはフランチャイ ザーに売上予測を提示する義務はなく、フランチャイザーが売上予測を提示した場合において、売上予測通りにいかなかったときでも、それだけで本部が法的責 任を負うわけではありません。フランチャイズ・ガイドライン上、フランチャイザーが売上予測を提示するときには合理的な資料に基づくものであることを求め られています。

フランチャイズ契約・加盟契約

フ ランチャイズに関するフランチャイザーとフランチャイジーの関係を規律する契約です。基本的にフランチャイザーとフランチャイジーは独立した事業者同士で 契約関係によって結ばれているという原則がり、それぞれの権利と義務がこの契約書によってすべて規定され、万が一争いごとが起きた場合には、この契約書に 基づいて紛争を解決することとなります。

法定開示書面

中小小売商業振興法(小振法)とフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について(フランチャイズガイドライ ン)に基づき、フランチャイザーがフランチャイジーに対して契約前に交付し、フランチャイズシステムの概要と契約の概要を知らせるための書類です。フラン チャイザーがこれを渡さなかった場合には、行政からの指導・勧告を受ける可能性があります。

競業避止義務

フランチャイジーが、加盟したフランチャイズ事業と類似する事業を一定期間の間フランチャイジーが営んではいけないという 義務です。憲法が保障する職業選択の自由との関係で問題になりますが、フランチャイザーの有するノウハウの流用を避けるために、一定期間、一定地域で類似 する事業を行うことを禁止するのは合法であるとされています。

営業秘密・守秘義務・秘密保持義務

フランチャイザーが有する経営ノウハウを、フランチャイジーが流用したり、第三者に流出・開示・漏え いしてはならないという義務です。フランチャイズというのはフランチャイザーのノウハウによって支えられているので、このような義務をフランチャイジーに 課すことで、ノウハウ流出や顧客の誤認混同を避ける目的で設定されています。

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